可決、成立
本日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が
参議院本会議において賛成多数で可決、成立しました
人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から
都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により
「所有者不明土地」が全国的に増加しており、今後も、相続機会の増加に
伴って増加の一途をたどることが見込まれております。
また、所有者不明土地は、所有者の特定等に多大なコストを要するため、公
共事業の推進等の場面でその用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの
一因となっていたことから、その対策を講じる為の措置法です。
現に利用されていない所有者不明土地については、「公共事業における
収用手続の合理化・円滑化」「地域福利増進事業の創設(利用権の設定)」
によって活用を円滑化。
必要な公的情報について行政機関が利用できる制度、相続登記等がされていない
土地については登記官が長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録する
ことができる制度を新設し、所有者の探索を合理化するのが狙いです。
施行日は、公布日から起算して6ヵ月を超えない範囲において政令で
定める日とされてます。

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